【リハビリ】自動車運転の再開の方法を知っておこう

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脳の病気をしたけど、車に乗らないと生活が成り立たない。
勝手に乗っていいのかな?どうしたらいいのだろう?

 

 

 

 

脳卒中などをされた方が困る「車の運転の再開

 

お住いの地域によっては、車の使用が必須な方や車が乗れないことにより、極端に活動が低下してしまうなど、車の運転の再開を希望される方の理由は様々です。

 

しかし、脳卒中を始めとする「一定の病気」を患った方は、病院を退院した後すぐに車を運転してはいけないのはご存知でしょうか?

 

リハビリテーション従事者は、車の運転の再開を希望する患者様へ、法律や運転再開の流れを説明できることが必要です。

 

そこで今回は、「自動車運転再開の流れ」についてご説明いたします。

 




 

誰が車の運転を許可するの?

 

私はリハビリ従事者として病院で働いています。入院中の患者様からよく質問があります。

 

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”ji.jpg” name=”Aさん”]退院したら車の運転できるかな?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”tomoya.jpg” name=”ヨーガリー”]Aさんは体も元気だし運転できると思いますよ![/speech_bubble]

 

これは大きな間違いです。

リハビリ従事者は、車運転再開の許可を判断できません。

また、医者でもありません。

最終的な車運転の許可するのは、公安委員会(運転免許センター)です。

 

 

一定の病気とは

 

 

道路交通法により定められている一定の病気

① 統合失調症
② てんかん
③ 再発性の失神
④ 無自覚性の低血糖症
⑤ そううつ病
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
⑦ その他精神障害病性障害,持続性妄想性障害等)
脳卒中(脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,一過性脳虚血性発作)
⑨ 認知症
⑩ アルコールの中毒者
この一定の病気を患った方は必ず、運転免許センターで自動車等の安全な運転に支障があるかどうかについて適性相談または、臨時適性検査を行い判断することが定められています。
自宅退院して「自動車を運転しようかな?」と思っていても道路交通法として、自己判断で車の運転を再開することはできません。

罰則

万が一、一定の病気を発症後、自己判断で車の運転をした場合は「虚偽の申告」となり、罰則が適用されます。
症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新した者は, 1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金刑を受けることになります。
そのことを念頭に入れて患者様に説明していきましょう。

自動車運転再開までの流れ

以下が自動車運転に必要な大まかな流れです。
①受傷
一定の病気を発症、入院あるいは自宅にて療養
②自動車運転再開を希望
様々な理由から自動車の運転がしたいことを医療機関の医師に相談
また、家族の意向も聴取
③自動車運転に関する心身機能の評価
医師の指示のもとで作業療法士あるいは言語聴覚士が運転に必要な心身機能評価を実施。
④結果の説明・運転の危険性などを説明
心身機能の結果と発作などの道路交通上の問題がないか説明
診断書の作成
⑤公安委員会(運転免許センター)へ連絡
運転適正検査
神経心理学的検査
ドライブシュミレーター検査などの実施
⑥運転再開
全ての検査において運転能力を満たして入れば運転の許可が下ります。

運転とてんかん発作

最近、てんかんを持った患者さんによる交通事故がしばしば報道されています。原因は運転中にてんかん発作を起こして,車が交差点や踏切に突っ込んだりするものがほとんどです。

 

てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」 が条件です。

 

なお、上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。

 

ただし、大型免許と第2種免許は取得できません。また、運転を職業とする仕事はおすすめできません。

 

まとめ

 

車の運転は、生活になくてはならないものです。

しかし、運転してはいけない状態であることを承知しながら運転をして、死傷事故を起こした場合の刑罰が重くなっています。

 

病気後の運転はリスクのあることを念頭に入れて、まずは家族や医師に相談しましょう。

また、できることなら公共交通機関を利用しましょう。




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