脳の病気をしたけど、車に乗らないと生活が成り立たない。
勝手に乗っていいのかな?どうしたらいいのだろう?
脳卒中などをされた方が困る「車の運転の再開」
お住いの地域によっては、車の使用が必須な方や車が乗れないことにより、極端に活動が低下してしまうなど、車の運転の再開を希望される方の理由は様々です。
しかし、脳卒中を始めとする「一定の病気」を患った方は、病院を退院した後すぐに車を運転してはいけないのはご存知でしょうか?
リハビリテーション従事者は、車の運転の再開を希望する患者様へ、法律や運転再開の流れを説明できることが必要です。
そこで今回は、「自動車運転再開の流れ」についてご説明いたします。
誰が車の運転を許可するの?
私はリハビリ従事者として病院で働いています。入院中の患者様からよく質問があります。
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”ji.jpg” name=”Aさん”]退院したら車の運転できるかな?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”tomoya.jpg” name=”ヨーガリー”]Aさんは体も元気だし運転できると思いますよ![/speech_bubble]
これは大きな間違いです。
リハビリ従事者は、車運転再開の許可を判断できません。
また、医者でもありません。
最終的な車運転の許可するのは、公安委員会(運転免許センター)です。
一定の病気とは
道路交通法により定められている一定の病気
② てんかん
③ 再発性の失神
④ 無自覚性の低血糖症
⑤ そううつ病
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
⑦ その他精神障害病性障害,持続性妄想性障害等)
⑧ 脳卒中(脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,一過性脳虚血性発作)
⑨ 認知症
⑩ アルコールの中毒者
罰則
自動車運転再開までの流れ
運転とてんかん発作
てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」 が条件です。
なお、上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
ただし、大型免許と第2種免許は取得できません。また、運転を職業とする仕事はおすすめできません。
まとめ
車の運転は、生活になくてはならないものです。
しかし、運転してはいけない状態であることを承知しながら運転をして、死傷事故を起こした場合の刑罰が重くなっています。
病気後の運転はリスクのあることを念頭に入れて、まずは家族や医師に相談しましょう。
また、できることなら公共交通機関を利用しましょう。
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